【政策】国家移民管理局が外国籍人士の中国入国に関する5つの新措置を発表
外国人が中国へビジネス、学習、観光に来る際のボトルネックの軽減と、ハイレベルの対外開放とサービスの提供並びに高品質の発展を促進しようと、国家移民管理局は1月11日から外国人の入国に際し、5つの措置を正式に実施することを発表した。
01
中国に来る外国人の入国ビザ申請条件を緩和する。急務でビジネス貿易協力、訪問交流、投資創業、親族見舞い、プライベートな活動など、外交や公務に関わらない外国人が海外でのビザ取得に間に合わない場合は、招請状などの関連証明書類で税関のビザ機関にビザを申請して入国することができる。
02
外国人は北京首都空港などターミナル空港の税関で直接入国し24時間経過すれば審査手続きを免除する。北京首都、北京大興、上海浦東、杭州蕭山、厦門高崎、広州白雲、深セン宝安、成都天府、西安咸陽の9ヶ所の国際空港で、直接入国し24時間経過した外国人旅客の国境検査免除手続きを推進する。24時間以内の国際中継航空券を持っている場合は、上記のいずれかの空港を経由して第三国/地域に向かう出入国旅客は、国境検査手続きを免除し、直接ビザを免除する。
03
在中国外国人は滞在先近くでビザの延期・再発行をすることができる。短期的に中国でビジネス貿易協力、訪問交流、投資創業、親族見舞い、観光旅行及び個人事務処理などの外交や公務ではない活動に従事する外国人が、正当で合理的な事由があって中国に滞在し続ける必要がある場合、滞在先近くの公安機関出入国管理機構にビザの延期・再発行を申請することができる。
04
中国にいる外国人が何度も出入国する必要がある場合、複数回有効の再入国ビザを申請することができる。在中国の外国人が正当で合理的な事由により何度も出入国する必要がある場合は、招請状などの関連証明書類で公安機関出入国管理機構に複数回有効の出入国有効ビザを申請することができる。
05
在中国の外国人ビザの申請書類を簡略化する。外国人がビザを申請する際、情報共有を通じて本人の宿泊登録記録、企業の営業許可証などの情報を照会できる場合は、関連する書面の証明資料の審査を免除する。在中国の外国人が親族短期見舞いのビザを申請する場合、招待者の親族関係声明で親族関係証明に替えることができる。
国家移民管理局の責任者によると、中国の経済発展が持続的に回復しつつあることに伴って対外開放レベルは絶えず拡大しており、中外企業や人員は移民管理サービスがいっそう進化するよう多くの新しいニーズを提出している。このため、国家移民管理局は関係主管部門と積極的に協力し、外国人の中国へのビジネス、学習、観光のボトルネックに焦点を当て、移民管理サービスの改革と政策制度の革新を持続的に展開する。そして、制度型開放の推進を加速し、一流のビジネス環境の構築に積極的に参与し、積極的なサービスを提供して新たな発展構造の構築を促進する。
編集:曹 俊
写真:IC
ソース:シティ・ニュース・サービス




